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西川伸男社労士事務所
TEL 06-6920-5368
FAX 06-6920-5370




社会保険労務士とは
労働法令・社会保険法令の知識を駆使し、 「人事・労務の問題」や「従業員のライフプランにからむ年金問題に対し適切なアドバイス」 を行い、企業のご発展を強力にサポートする 国家資格を有するコンサルタントです。

雇用保険法改正情報

「雇用保険の保険料率」が、平成19年度から現在の1.95%⇒1.5%(△0.45%)へ
  引下げられる見通し。

  ◇事業主と被保険者負担分: 1.6%⇒1.2%(被保険者負担分は0.6%となります。)
    雇用保険三事業分: 0.35%⇒0.3%(雇用保険関係の助成金の原資です。)
  ◇平成17年度の雇用保険「剰余金」が2兆8千億円余となり、雇用状況も改善の
    方向にあるための措置です。
  ◇この措置により、被保険者と企業が払う保険料は年間で△3,500億円以上となり、
    企業の設備投資や個人消費への波及効果が期待されます。
  ◇「育児休業中の賃金補償が雇用保険で最大7割補償」となる育休取得支援制度が
    検討されています。(平成19年度実施検討中)
  ◇現在の雇用保険には、育児休業中の賃金補償として、「育児休業基本給付金:
    育休前賃金の3割給付」と「育児休業者職場復帰給付金:同1割給付」の制度があり、
    合計で4割の賃金補償が受けられました。
  ◇しかし現行の制度は、育児休業中に企業から賃金が支給されると支払われた賃金額に
   応じて給付金が減額される仕組みであり、育休取得を躊躇する傾向がありました。
  ◇新しい制度の概要は下記の通りです。
   ・ 現行の4割補償に上積みして経済的支援を行う企業が対象となります。
   ・ 育休取得社員に対し、3ヶ月以上に亘る支援を企業が実施する場合、雇用保険から
    大企業にはその半分を中小企業には2/3を助成します。
   ・ ただし、新制度からの給付は育休前賃金の最大3割となります。
  ◇新制度適用の例示
   ・ 育休前賃金300,000円の社員に、同賃金の6割(180,000円)の賃金補償をするために、
    企業が60,000円を上乗せ支給する場合

企業規模

現行給付

新制度給付(企業へ)

雇用保険合計給付額

大企業

定年年齢に

30,000円
(上乗せ支給の1/2)
150,000円
(5割補償)

中小企業

定年年齢に

40,000円
(上乗せ給付の2/3)
160,000円
(約5.3割補償)


   ・ 育休前賃金300,000円の社員に、同賃金の全額補償をするために、企業が180,000円を
    上乗せ支給する場合

企業規模

現行給付

新制度給付(企業へ)

雇用保険合計給付額

大企業

120,000円

90,000円
(上乗せ支給の1/2)
210,000円
(7割補償)

中小企業

120,000円

90,000円
(※上乗せ給付の1/2)
210,000円
(7割補償)
  ※全額補償の場合、新制度による補償は育休前賃金の最大3割が上限となって
    いるため、中小企業も上乗せ給付の1/2となります。


■「満65歳以上の労働者も雇用保険に新規加入」できるよう検討されています。

  (平成20年度実施検討中)
  ◇現行の雇用保険制度では、満65歳以上の労働者の新規加入を認めておらず、65歳になる
    前から継続して雇用保険に加入している労働者に限り継続加入を認めており、保険料も
    免除しています。
  ◇待遇の差が大きいため、雇用保険に加入できない65歳以上の高齢者の再就職意欲を
    削いでいるとの批判がありました。
  ◇この制度が実施されると下記のメリットがあります。
  ・ 失業手当が受けられる。
  ・ 雇用保険の職業訓練を利用できるようになる。
  ◇現在検討されている新規加入の条件等は下記の通りです。
  ・ 週20時間以上働くことなど、現行の雇用保険の加入要件を満たすこと。
   (1年以上継続して雇用される見込みがあること。)
  ・ 週20時間未満の嘱託やパートは除外される見込みです。
  ・ 保険料免除を廃止するか、継続するかは検討中です。

■「短時間被保険者(週所定労働時間:30時間未満)資格廃止」と失業手当の
  受給要件の一本化が検討されています。
(雇用保険制度見直し素案)
  ◇就業形態が多様化しているため、短時間労働被保険者の資格区分を廃止し、
    一般被保険者に一本化することが検討されています。
  ◇これに合わせ、失業手当の受給要件も一本化することとされています。
    その内容は次表の通りです。

【現行の失業手当受給要件】

一般被保険者

短時間労働被保険者

被保険者期間

月の賃金支払基礎日数

被保険者期間
月の賃金支払基礎日数

6ヶ月以上

14日以上

12ヶ月以上
11日以上

     ↓

【一本化後の失業手当受給要件】

特定受給資格者(解雇・リストラ)

自己都合・契約期間満了者

被保険者期間

月の賃金支払基礎日数

被保険者期間
月の賃金支払基礎日数

6ヶ月以上

11日以上

12ヶ月以上
11日以上

改正男女雇用機会均等法情報 (平成19年4月施行)

■改正男女雇用機会均等法が平成18年6月15日に成立しました。
  改正均等法のポイントは以下の表の通りです。

改正均等法のポイント

採用条件、就業規則への留意事項等

男女双方への性差別禁止

・保育士を希望する男性を、男だからという理由で門前払いすることは違反です。
・女性上司からセクハラを受けた場合も救済の対象となります。
間接差別を禁止(禁止三項目)
1.募集・採用で、身長・体重・体力要件を課すこと。
2.総合職の採用で、全国転勤を要件にすること。
3.昇進の際に、転勤経験を要件にすること。
・支店、支社がないのに全国転勤を採用要件にすることは元より、転勤を要件で総合職を募集することは禁止となります。
・支店があっても、過去に例がないのに、転勤を昇進要件とすることは禁止されます。
・転勤を要件とする場合、「合理性の説明」を企業が行うことが必要となります。
直接差別の禁止
 1.権限の付与や業務の配分
 2.降格、雇用形態・職種の
   変更
 3.退職勧奨、雇止め
   についても性差別を禁止
・男性は外勤、女性は内勤など重要度の低い仕事を女性に宛がうことは禁止されます。
・男性には1千万円、女性には5百万円の買い付け権限を付与するなどの差別は禁止されます。
・総合職と一般職で雇用管理区分が異なっても、実際の仕事や配置に差がない場合、昇進等で男女差をつけることは禁止されます。
妊娠・出産・産前産後休暇の取得を理由にした不利益取扱いの禁止 【妊娠・出産の不利益取扱いの例】
・有期契約を更新しない。
・パートへの身分変更
・適当な仕事があるのに、賃金や労働条件、通勤事情が劣化する配置変更をする。
・産休後、元の仕事又は相当職に就かせない。
※上記のようなことは違反事例となります。
セクハラに関し、対応措置を取ることが企業に義務付けられます。 【セクハラ対策の主なポイント】
・男性に対するセクハラも対象となる。
・職場でのセクハラ対策として、企業に予防、解決のための具体的な措置を義務付ける。
・是正指導に応じない場合、企業名の公表の対象となる。
・労働紛争に係る調停の対象にセクハラも加える。
【セクハラ対策指針案の主なポイント】
・「救済の対象となる労働者」とは、正社員のみでなく、非正規労働者を含むすべての労働者を指すこと。
・派遣労働者については、派遣元だけでなく、派遣先にも措置を義務付ける。

パートタイム労働法改正情報 (平成19年度通常国会改正案提出予定)

■パート労働法は、平成5年の制定以来初めての大幅改正が労働政策審議会で
  審議されています。法改正の骨子及びポイントを次表に掲載します。

対象パート

法改正の骨子

審議のポイント等

パート全体

 

 

正社員とパートの均衡処遇の確保

パート労働者の働き方の違いを基本に、
賃金(基本給、賞与、諸手当、退職金)の均衡処遇を確保
教育訓練、福利厚生の均衡処遇の確保

昇給の有無など、労働条件を文書で示すことの義務化

パート労働者は、個別契約で雇用することが多いため、労働条件(昇給、賞与、退職金の有無を追加)を文書で明示する。
パートから待遇への質問があれば理由を説明する義務

正社員への転換を推進する措置を講じる義務

正社員登用制度の導入
正社員への応募機会の提供
正社員化の実績を上げた企業には、助成制度適用検討

正社員並み
パート

正社員との差別的待遇禁止
【正社員並みパートの定義】
通常の労働者(正社員)と職務、職業生活を通じた人材活用の仕組みや運用
・雇用契約期間などの就業実態が同じ

職務内容や人事異動の範囲・頻度などが同じ。
雇用契約無期又は継続的に契約を更新している。
など正社員と殆んど変わらないパートの差別待遇を禁止すること。

一般パート

職務や意欲、成果などを考慮し賃金を決める努力義務

仕事に必要な職業訓練を実施する義務

社員食堂など、福利厚生施設を使えるようにする配慮義務

年金関係法改正情報

■離婚時の年金分割情報(平成19年4月〜平成20年4月施行)
  ◇離婚時の年金分割制度のスケジュール

平成18年10月

社会保険庁が、年金分割制度についての情報提供開始
☆相手に知られない請求も可能
☆年金見込額試算は50歳以上が対象です。
☆「年金分割のための情報提供請求書」と年金手帳、戸籍抄本
  を社会保険事務所へ提出してください。
☆「年金分割のための情報通知書」と「年金分割を行った場合の
  年金見込額のお知らせ」が社会保険庁より送付されます。
☆離婚が成立する前に情報提供の請求をした場合、
  社会保険庁が情報を提供した日から実際に離婚が成立した日
  までの間が1年以内であれば、当該情報に基づき按分割合を
  定めることができます。

平成19年4月

離婚時の厚生年金分割制度スタート
☆夫、もしくは夫婦合計の厚生年金(報酬比例部分)を分割
☆分割割合は、2分の1を上限に話し合い
※定額部分(基礎年金部分)及び企業年金部分は分割対象
  ではありません。

平成20年4月

専業主婦(サラリーマンの妻)を対象に
☆平成20年4月以降の結婚期間(第3号被保険者期間)の
  夫の厚生年金(報酬比例部分)を自動的に2分の1に分割
☆相手の承認等は不要です。社会保険事務所への申出で
  分割されます。

  ◇離婚時の年金分割の注意点
   ☆ 自分の年金受給資格(最低25年)を満たさなければ、年金そのものがもらえません。
     (分割された部分を含め)
   ☆ 必ず2分の1分割になるとは限りません。(当事者間の合意や裁判所の調停手続に
     よります。)
   ☆ 分割されても金額は少ないケースも多くあります。
    (40年勤続のサラリーマンの平均的な報酬比例部分の厚生年金は約110万円〜
     120万円程度です。)
   ☆ 事実婚も分割の対象となります。
   ☆ 時効は2年です。速やかに分割請求の手続を行う必要があります。

  ◇離婚時の厚生年金分割制度の計算例
   【平成19年4月に離婚分割が行われたケース(同年齢で)の条件設定】
      妻:厚生年金加入歴なし、国民年金25年のみ:昭和22年4月生れ
      夫:厚生年金加入歴37年(444月):昭和22年4月生れ(64歳〜満額支給)
      平均標準報酬月額350,000円
   【妻が標準報酬月額を有しないで、按分割合が50%のとき】
      夫の標準報酬月額350,000円*50%=175,000円
      夫は、350,000円*50%=175,000円(改定後の標準報酬月額)
      妻は、350,000円*50%=175,000円(改定後の標準報酬月額)
      これで試算すると・・・、(考え方のみご理解いただくための試算です。)

年度

平成19年

平成23年

平成24年

年齢

60歳

64歳

65歳

離婚しない
場合

夫の年金額

116万円

189万円

189万円

妻の年金額     50万円
夫婦合計 116万円 189万円 239万円
離婚した
場合
夫の年金額 58万円 131万円 131万円
妻の年金額 58万円 58万円 108万円
夫婦合計 116万円 189万円 239万円
☆国は、決して多くの年金を支給するわけではありません。
☆離婚しない場合、仮に妻が5歳年下であった場合、妻が65歳に達するまで、
  5年間約40万円の加給年金が加算されます。(5年間の合計:200万円)
☆更に妻が65歳からは振替加算が妻の老齢基礎年金に加算されます。
  どちらが夫婦として得なのか?十分考慮する必要があります。


■厚生年金のパート適用拡大に関する情報
(与党年金制度改革協議会検討中)
  ◇厚生年金のパートへの適用拡大は、政府の「再チャレンジ支援策の柱」として
   位置付けられ検討されています。改革の大筋は次表の通りです。

【パートの社会保険強制加入の基準】

現行の基準

改革後の基準

週30時間以上
(概ね正社員の4分の3以上)
週20時間以上
  ◇当面、企業の負担増に配慮して下記の事項が検討されています。
    ・ 従業員300人以下の中小企業については、適用対象から一定期間外す。
    ・ 勤続期間が1年以上のパートを対象とする。
    ・ 月額給与が厚生年金の標準報酬月額の下限である98,000円以上
    ・ 管理職あるいは職務内容が正社員と同程度のパートを対象とする。

  ◇厚生労働省の試算内容【賃金月額:80,000円】

モデル
ケース

月額保険料等

勤続期間の
保険料総額

月額の年金
受給額増加分

生涯における
プラス分

改善額

41歳
会社員の妻
(パート20年)

5,700円
⇒7,300円
まで増加

1,624,000円

8,600円

2,610,000円

990,000円

41歳
自営業の妻
(パート20年)

国年から厚年
切替負担減
△8,100円
⇒△9,600円

勤続期間での負担減総額
△2,164,000円

8,600円

2,610,000円

4,770,000円

21歳
独身女性
(パート10年)

国年から厚年
切替負担減
△8,100円
⇒△9,600円

勤続期間での負担減総額
△1,000,000円
(推計値)

4,600円

1,320,000円

2,320,000円
(推計値)

※上記の内容は、厚生労働省発表記事からの推計です。

国民年金保険料多段階免除制度
(平成18年7月施行)
  ◇国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合は、これまでの「全額免除制度」
   及び、「半額免除制度」に加え、新たに「4分の1納付制度」と「4分の3納付制度」が
   創設されました。

  ◇平成18年度の1ヶ月の保険料額は、次表の通りです。

免除制度等

1ヶ月の保険料

   全額免除
0円
   4分の1納付
3,470円
   半額免除
6,930円

   4分の3納付

10,400円

   全額納付

13,860円

・ 一部納付制度では、上記の保険料を納付しなかった場合には、一部免除が無効
  となり未納と同じ扱いになります。
・ その場合、将来の老齢基礎年金に反映されないばかりでなく、万一の場合の
  「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を受給できなくなります。

◇将来の老齢基礎年金に反映する部分(全額納付との比較)

免除制度等

老齢基礎年金に反映する部分

   全額免除
6分の2
   4分の1納付
6分の3
   半額免除
6分の4
   4分の3納付
6分の5
・ 免除された保険料については、10年以内であれば「追納」が可能です。
・ ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、
 免除された保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

◇全額免除や一部納付の対象となる所得基準
                                 世帯構成別の所得(収入)の目安
世帯構成
全額免除
1/4納付
半額納付
3/4納付
4人世帯
(ご夫婦、お子さん2人)
162万円
(257万円)
230万円
(354万円)
282万円
(420万円)
335万円
(486万円)
2人世帯
(ご夫婦のみ)
92万円
(157万円)
142万円
(229万円)
195万円
(304万円)
247万円
(376万円)
単身世帯
57万円
(122万円)
93万円
(158万円)
141万円
(227万円)
189万円
(296万円)
・ (  )内の目安は、収入の全てが給与所得であった場合を仮定して計算しています。
・ 一部納付の目安は、社会保険料(国民年金、国民健康保険及び介護保険)について、
 一定の金額を納付していると仮定して計算しています。
・ 「4人世帯」及び「2人世帯」のご夫婦は、夫または妻のどちらかに所得がある世帯の
 場合です。
・ 「4人世帯」のお子さんは、16歳未満の場合です。
・ 詳しくは、市町村の国民年金課窓口または社会保険事務所国民年金課へお問合せ
  ください。
 

国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの妻)の特例届出制度施行中。
  ◇これまでは、第3号被保険者の届出を遅れて行った場合、2年前までの期間しか
   被保険者期間に算入されませんでしたが、特例届出制度施行後は、
   過去の未納期間について、特例的に届出を認め届出に係る期間は
   保険料納付済期間とされます。(H17年3月以前の3号未納期間)
  ◇H17年4月以後の期間で、2年以上遅れて第3号の届出をした場合でもやむを得
   ない事由がある場合には、2年前以前の期間も保険料納付済期間に算入する。
  ※途中入社の方がいらっしゃる事務所では、奥様の第3号被保険者期間が以前の
   会社を退職された時点で途切れている場合がありますので、社会保険事務所で
   国民年金の納付期間を確認の上、届出を行う必要があります。

育児休業中の保険料免除制度の施行中。

 社会保険料免除期間が子が1歳到達時→3歳到達時までとなります。
  ◇現行の育児介護休業法に基づく育児休業期間中(子が1歳到達まで)の保険料
   免除を、同法に基づく「育児休業制度に準ずる措置」による休業制度(子が3歳
   到達まで)にも適用する。
  ※企業独自で育児休業期間を1年を超えて制度化している場合、1年を超える期間
   も(最大で子が3歳到達まで)社会保険料が個人負担分、会社負担分とも免除
   になります。

若年者の保険料納付猶予制度が施行中。

  ◇現在、就職が困難あるいは失業により低所得である若年者(30歳未満の第1号被
   保険者)は、所得のある親世代と同居している場合は保険料免除とはならないが
  ◇学生の納付特例制度と同様の保険料納付猶予制度が施行されることになり、
  ◇納付猶予制度期間中の保険料は最大10年間追納可能となります。
  ◇ただし、追納を行わなかった場合は、納付猶予期間は年金額の計算には反映さ
   れません。(年金を受給するために必要な25年の受給資格期間に反映されます。)
  ※大学を卒業後未就職のお子様がいらっしゃる親御様には学生の納付特例と同様
   申請をお奨めします。

高齢者雇用安定法の改正情報

高年齢者等の雇用の安定に関する法律「高年齢者雇用安定法」の改正に
  伴い、65歳までの雇用が義務付けられました。

  ◇高年齢者の雇用の確保(H18年4月1日施行)
   《原則》
     定年(65歳未満のもの)の定めをしている会社は、
     @65歳までの定年の引上げ
     A継続雇用制度の導入
     B定年制の廃止
     のいずれかの措置(高年齢雇用確保措置)をとることが2006年(H18年度)から
     義務付けられます。
     ※違反がある場合、厚生労働大臣から指導や勧告があります。
   《例外》
     継続雇用制度の対象となる従業員に関する基準を労使協定で定めることが
     できます。希望者を再雇用しない制度も可能です。
   《激変緩和措置》
     当面、大企業はH18年4月からH21年3月31日までの3年間、
     中小企業はH18年4月からH23年3月31日までの5年間
     労使協定ではなく、就業規則等に継続雇用制度の対称に関する基準を定める
     ことができます。
   ※ただし、雇用延長に関する労使協議が継続されている場合などに限られます

  ◇継続雇用制度の用語説明

継続雇用制度

継続雇用制度には
●勤務延長制度、●再雇用制度 があります。
現在の状況は再雇用制度が多くなっています。

勤務延長制度

定年年齢に到達した者を、引き続き雇用する制度

再雇用制度

定年年齢に到達した者を、いったん退職させた後
再び雇用する制度


  ◇継続雇用制度を導入するには

 1、継続雇用制度対象者の
   基準を定めます。

・対象者の基準について、労使協議を行い
 労使協定の締結を行います。
・中小企業についてはH18年4月から5年間
 労使協議を継続している場合、就業規則
 でも対象者の基準を定めることができます。

 2、各種支援制度の活用

・雇用保険法の高年齢雇用継続給付の活用
・厚生年金法の在職老齢年金の活用
・継続雇用制度奨励金(第1種第1号)の活用
※早期に継続雇用制度を導入することにより
 継続雇用制度奨励金の受給も可能になる場合
 があります。

 3、人事制度・賃金規程の
   見直し

・高年齢雇用継続給付と在職老齢年金を活用し
 月額賃金との組み合わせを考えた賃金規程の
 見直しも可能となります。
・ただし、月額賃金の引き下げのみで、以前と同じ
 職責、職務に就けることは避けるべきです。
 あくまで労働の価値に応じた賃金体系の構築が
 肝要です。


  ◇定年の段階的引上げスケジュール

期間

定年年齢

H18年4月〜H19年3月

62歳以上

H19年4月〜H22年3月

63歳以上

H22年4月〜H25年3月

64歳以上

H25年4月〜

65歳以上

 
 
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