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どんな助成金があるの?
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「種類が多くよく分からない」、「申請に手間がかかる」と敬遠されがちですが、国が支給する各種助成金・奨励金は返済義務のないお金。これらを有効活用しませんか?
下に内容をご説明しています。
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中小企業定年引上げ等奨励金
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1. 中小企業定年等奨励金は、下記の事項を実施した場合に、企業規模に応じて
一定額が1回に限り支給されます。
●65歳以上への定年の引上げ
●又は定年の定めの廃止
●70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、
上乗せ支給されます。
2. 助成金の内容
@ 受給できる事業主は次の(1)から(5)のいずれにも該当する事業主です。
(1) 雇用保険の事業主であり、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの
廃止を実施した日(以下「実施日」といいます。)において、雇用保険の
常用被保険者が300人以下の事業主であること。
(2) 65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則
(以下「就業規則等」といいます。)により、65歳以上への定年の引上げ又は
定年の定めを廃止したこと。
(3) 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に、高齢法第8条
又は第9条違反がないこと。
・ 高齢法第8条には、「定年を定める場合の年齢」が規定されています。
・ 第8条により、定年は60歳を下回ることはできません。
・ 高齢法第9条には、「高齢者雇用確保措置」が規定されています。
・ 従って平成18年4月1日の改正高年齢者雇用安定法の施行により、
定年を定めている事業主は、次のいずれかの措置を講ずることが
義務付けられました。
A. 当該定年の引上げ
B. 継続雇用制度の導入
C. 当該定年の定めの廃止
・ 助成金申請に当っては、第9条に規定する「高齢者雇用確保措置」の
実施の有無が確認されます。
(4) 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、
退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において、就業規則等により
定められていた定年年齢(以下「旧定年」といいます。)を超えるものであること。
(5) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている
60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。の要件に該当する事業主は、上乗せ支給されます。
A次の要件に該当する事業主は、上乗せ支給されます。
70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、
1の(1)〜(5)に該当する事業主であること
B受給できる額
(1) 企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者
の数)に応じて、次表の金額が1回に限り支給されます。
(2) 尚、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した
場合は支給額を上乗せして支給されます。ことにより、
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企業規模
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支 給 額
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65歳以上への定年引上げ
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70歳以上への定年引上げ
または定年の定めの廃止
(上乗せ額を含む)
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1〜9人
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40万円
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30万円
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10〜99人
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80万円
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60万円
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100〜299人
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120万円
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80万円
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C 受給のための手続等
(1) 定年引上げまたは定年の定めの廃止を実施した日から1年を経過する日までに
申請する必要があります。
(2) 過去に継続雇用定着促進助成金の支給を受けている場合には、
中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。
(3) ご不明な点は当事務所へお問合せください。
西川伸男社労士事務所
電話:06-6920-5368 FAX:06-6920-5370
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中小企業基盤人材確保助成金
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新規創業または異業種進出を行おうとお考えの場合活用できる助成金です。
以下の受給要件をご覧ください。
☆助成金受給までの3つのステップ
(これらの申請を行うに当っては、雇用・能力開発機構大阪センターと綿密な連絡を行い、書類審査等を経る必要があります。)
1. 改善計画の認定(大阪府知事あて)
2. 雇用計画(「実施計画」)の承認(雇用・能力開発機構あて)
3. 助成金本体の支給申請
☆改善計画の認定について
1. 創業若しくは新規に異業種進出してから、6ヶ月以内
※ かなりの量の資料の収集・作成が必要となります。
※ 資料の内容については、訪問説明いたします。
2. 創業とは、以下のことをいいます。
(1) 個人が、新たに会社を設立して事業を開始する場合
(2) 既存の法人からの出資によって、新たに法人(申請事業主)を設立する場合は、
「分社化等」となります。
3. 異業種進出とは、以下のことをいいます。
(1) 既存の中小企業が、現在営んでいる事業とは別の事業(原則として、総務省編の
「日本産業分類項目表」の細分類における別の細分類に進出する場合。)
(2) 異業種進出における従来事業の確認については、最近3期分の決算報告書に
より行います。
(3) 直前年度において、従来事業の事業実績が確認できない場合(休眠会社等)は、
異業種進出とは認められません。
4. 受給できる事業主=以下の全てに該当する事業主が対象となります。
(1) 雇用保険の適用事業主であること。(まだ労働者を雇用していない場合には、
労働者の雇い入れ後、適用事業主となること。)
(2) 大阪府知事から「改善計画」の認定を受けた「認定中小企業者」であること。
(3) 改善計画の提出日以降、助成金の対象となる労働者を雇い入れる日の前日
までの間に、雇用・能力開発機構大阪センター所長に「実施計画」を提出し、
センター所長の認定を受けている事業主であって、実施計画に定める期間
(「実施計画期間」)に認定計画に基づき、新たに対象労働者を雇い入れる
事業主であること。
(4) 改善計画による事業の準備行為に着手した日(「着手日」)から、第1期の
支給申請書の提出日までの間に、新規分野進出等に伴う事業の用に供する
ための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する
事業主であること。
※ いわゆる「300万円要件」と言われるものです。
※ 着手日とは、
・ 創業の場合: 法人設立の日となります。
・ 異業種進出の場合: 準備行為を始めた時点
(定款の目的変更を行い、登記した日、株主総会を開き、議決した日等)
(5) 風俗営業等を行う事業主でないこと。
(6) 新分野進出等に伴う新たな雇い入れが適正に行われていることについて、その
労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
(7) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を
備え付け、雇用・能力開発大阪センターの要請により提出する事業主であること。
(8) 雇用・能力開発機構又は公共職業安定機関の実施計画の認定及び支給決定に
協力できる事業主であること。
5. 受給できない場合:見積訪問時ご説明いたします。
6. 助成金の対象となる労働者:見積訪問時ご説明いたします。
7. 助成対象期間:対象労働者の雇い入れの日から起算して1年間を限度
尚、最初の6ヶ月間を支給対象期の第1期、次の6ヶ月間を第2期とします。
8. 受給できる額:
基盤人材については、各期それぞれ70万円を限度、一般労働者については、
各期それぞれ15万円を限度となります。
☆実施計画の認定について。
1. 新分野進出に伴い、その事業の基盤となる人材をいかに確保するかの
実施計画書のことをいいます。
(1) 新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書(正)
(2) 基盤人材確保計画書(正) 等
2. 添付書類としては、下記のものがあります。
(1) 代表者の経歴書
(2) 会社の組織図
(3) 事務所の写真や見取り図等
(4) 300万円経費確認表
(5) 労働者名簿
3. 実施計画提出日の翌日から、雇い入れた基盤人材や一般労働者が、
助成金の対象となります。
☆助成金本体の支給申請について。(支給手続資料は訪問説明いたします。)
1. 助成金支給申請書
2. 添付書類
(1) 労働者の雇い入れ通知書
(2) 労働者名簿
(3) 基盤人材であることを証明する書類
(4) 出勤簿
(5) 賃金台帳
(6) 雇用保険資格取得等確認通知書(020)
(7) 預金通帳
(8) 総勘定元帳
(9) 300万円以上の費用を負担したことが分かる領収書等
(10) その他
3. 雇用・能力開発機構大阪センターによる事業所「実地調査」
☆西川伸男社労士事務所をご活用いただくメリット
1. ちょっとややこしい法律や労働保険・社会保険の仕組みを、事業主様のご意向に
合わせ運用できる方策を考えます。
※ 各種の労務管理フォームを当事務所ではご用意いたしております。
※ また、社労士の行う手続業務は、顧問契約をご活用なされば合理的かつ
低料金です。
2. 助成金申請とは、スーパーに例えれば「生鮮食品の目利き」です。
※助成金の種類、申請時期によって異なる要件を、専門知識を駆使してクリア
できるよう考えます。
3. 事業主様にご面倒は可能な限りお掛けしないように、手続及び相談業務を
行います。
4. 料金について。
※ 下記の二つのパターンからご検討くださいませ。
※ 基盤人材1名、一般労働者1名雇用する場合
(1) 顧問契約+成功報酬
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項 目
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内 容
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金 額
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助成金受給額
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基盤人材1名:140万円
一般労働者1名:30万円
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170万円
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顧問報酬 |
月額:20,000円(税別)×12ヶ月
(従業員20名様まで)
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24万円(税別)
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成功報酬 |
受給額の10%
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17万円(税別)
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実質受取額 |
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129万円
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(2) 成功報酬のみ |
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項 目
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内 容
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金 額
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助成金受給額
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基盤人材1名:140万円
一般労働者1名:30万円
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170万円
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成功報酬 |
受給額の20%
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34万円(税別)
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労働保険・社会保険
加入手続き
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その都度ご請求いたします |
8万円〜10万円
(税別&予測)
※人数により『異なります』 |
助成金受給に関する
労務相談、ハローワークへの手続等 |
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着手金 |
成功報酬に含まれますが、不支給の場合でも返還致しかねます。
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5万円(税別)
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実質受取額 |
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111万円〜115万円
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地域創業助成金
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新規に地域貢献事業(ex保育所サービス事業、ビジネススクール、福祉輸送サービス事業など)を行う法人を設立し、65歳未満の非自発的離職者(倒産、リストラでの離職者)1名以上を含む2名以上の常用労働者及び短時間労働者を新規に雇用した場合には、新規創業に係る経費支援及び雇い入れ奨励金が受給できるものに、「地域創業助成金」がございます。
受給要件等は、下記をご覧ください。
1. 受給要件
(1) 地域に貢献する事業(後述)を行う法人を新たに設立し、再就職を希望する人
(65歳未満)を常用労働者又は、短時間労働者として2人以上(内1人以上は
常用労働者)を雇用した場合。
(2) 既存の法人が、新規事業分野を行う法人(子会社)を設立する場合も含みます。
(3) ただし、既存の法人からの営業譲渡、企業分割、アウトソーシングなど、既存の
事業分野を新設した法人に移しただけのものは支給対象になりません。
(4) 地域に貢献する事業の内容
@ 個人向け・家庭向けサービス: 家事代行サービスなど
A 社会人向け教育サービス: ビジネススクールなど
B 企業・団体向けサービス: 情報処理サポート事業など
C 住宅関連サービス: リフォーム業など
D 子育てサービス: 保育所、放課後託児サービスなど
E 高齢者ケアサービス: 福祉輸送サービス事業など
F 医療サービス: 在宅医療関連機器リース・レンタル業など
G リーガルサービス: 法律事務所、特許事務所など
H 環境サービス: 環境アセスメント調査、リサイクル事業など
I 地方公共団体からの受注事業
J 地域重点事業
2. 地域創業助成金チェックシート
この助成金を受けようとする場合、下記のチェックシートを点検してみてください。
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項 目
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は い
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いいえ
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1.地域貢献事業(法人または個人)を考えている。
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□
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□
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2.雇用保険の適用事業主である。
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□
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□
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3.地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた。
(創業から6ヶ月経過後までに)
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□
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□
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4.認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として
行う法人を新たに設立する。
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□
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□
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5.次のいずれにも該当する者を「継続して雇用する労働者」として
2人以上雇い入れる。
(うち1人以上は非自発的離職者である。)
・常用労働者または短時間労働者(うち1人以上は常用労働者)
・雇入れ日現在で65歳未満の者
・雇入れ後3ヶ月以上経過した者
・法人等設立の日から1年6ヶ月以内に雇入れられた者
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□
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□
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6.法人等設立の日から、労働者を事業主都合で解雇したことが
ない。
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□
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□
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7.対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にない。
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□
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□
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3. この助成金を利用しようとするとき
(1) 事前に、「事業計画」について認定を受けることが必要です。
(2) 事業計画申請は、法人設立前、又は設立後6ヶ月以内。
4. 支給される額
(1) 法人設立の日から1年6ヶ月以内に2人以上雇い入れ、その内少なくとも1人は
非自発的離職者(倒産、リストラでの離職者)であることが必要条件となります。
(2) 創業経費の支援
@ 法人設立後6ヶ月間に支払った新規創業に係る経費の1/3
A 支給額は、150万円〜500万円
(支援する額は、雇用調整方針対象者、再就職援助計画対象者等、
非自発的離職者の雇い入れ状況によりG分類の上限額になります。)
(3) 雇い入れの支援
@ 法人設立後、1年6ヶ月以内に雇い入れた非自発的離職者1人当り30万円
A 非自発的離職者で短時間労働者は、1人当り15万円
B 100人限度
5. 手続の流れ

※支給申請は、雇い入れから3ヶ月経過後の日から1ヶ月以内
※この助成金の受給手続につきましては、要件該当の確認(新規雇用者の有無)及び会社の設立の経緯並びに合弁に係る資本関係など確認させていただきたい事項がございますので、当事務所へお問合せください。
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中小企業労働時間適正化促進助成金
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厚生労働省は平成19年度、「特別条項」付き時間外労働協定を締結している中小企業を対象とした表記助成金を創設する予定です。
☆「働き方改革プラン」を作成し、都道府県労働局に申請後1年間の内に
1.「特別条項」を廃止したり
2.上限時間数を減じた場合
3.1事業場当り100万円(予定)を支給する予定です。
☆対象となる事業場
1. 時間外及び休日労働に関する労使協定(36協定)に
2. 特別条項を付している
3. 常用労働者100人以下の事業場
☆「中小企業労働時間適正化促進助成金」の受給要件等
1.「特別条項」を廃止するか、特別延長時間の短縮などを中心とする
「働き方改革プラン」(実施期間1年)を作成し、都道府県労働局に
届け出た時点で50万円支給
2.1年後、実際に同プランに盛込んだ目標を達成した時点で50万円の合計100万円が
支給されます。
☆助成金創設の背景
1.「特別条項」付き時間外協定を有する事業場で
2.1ヶ月80時間を超す時間外勤務が背景となった長時間労働があとを絶たず、
3.過労死に繋がっている現状に対処する。
4.「全ての労働者が安心して働くことのできる職場環境の整備」の一環
※ 詳しい要件等は、平成19年4月以降にご案内いたします。
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中小企業子育て支援助成金
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中小企業子育て支援助成金とは、中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(100人以下の規模)に支給
されます。
☆ 支給対象となる期間と支給対象者
○ 平成18年度から平成22年度までの期間です。
○ 育児休業取得者については子の出生の日まで、短時間勤務適用者については
短時間勤務適用開始日まで雇用保険の一般被保険者として1年以上雇用
されていたことが要件となります。
○ 支給対象となる育児休業取得者
・平成18年4月1日以降、6ヶ月以上育児休業を取得し、又は産後休業と育児休業を
続けて併せて6ヶ月以上取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されているこ
と。
○ 支給対象となる短時間勤務適用者
・平成18年4月1日以降、3歳未満の子について6ヶ月以上次表のいずれかの短時間
勤務制度を利用したこと。
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対象制度
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要 件
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ア
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1日の所定労働時間短縮 |
・制度適用前に1日の所定労働時間が
7時間以上の者について
・1日の所定労働時間を1時間以上短縮
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| イ
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週又は月の所定労働時間短縮 |
・制度適用前の1週当りの所定労働時間が
35時間以上の者について
・1週当りの所定労働時間を1割以上短縮
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| ウ
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週又は月の所定労働日数短縮 |
・制度適用前に1週当りの所定労働日数が
5日以上の者について
・1週当りの所定労働日数を1日以上短縮
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☆ 受給できる額
○ 育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、
2人目まで次表の額が支給されます。
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対象者
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適用制度
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利用期間
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支給額
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1人目
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育児休業
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100万円
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短時間勤務制度
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6ヶ月以上1年以下
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60万円
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1年を超え2年以下
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80万円
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2年超
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100万円
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2人目
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育児休業
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60万円
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短時間勤務制度
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6ヶ月以上1年以下
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20万円
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| 1年を超え2年以下 |
40万円 |
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2年超
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60万円 |
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☆ 中小企業子育て支援助成金を受給できる事業主は次のいずれにも該当する
事業主です。
1. 常時雇用する労働者数が100人以下の事業主であること。
2. 次世代育成支援対策推進法の基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を
都道府県労働局に届け出ていること。
3. 就業規則において、育児休業、短時間勤務制度について規定していること。
4. 当該企業において平成18年4月1日以降、初めて育児休業取得者又は短時間勤務
制度適用者がでたこと。
☆ 受給のための手続
1. 育児休業取得者については初めて対象者が出た日(6ヶ月以上育児休業を取得し、
職場復帰後6ヶ月以上継続雇用されていた日を経過した日)又は短時間勤務制度
適用者が初めて出た日(上記受給できる額の利用期間を超えた日)から3ヶ月以内に
2. 「育児・介護雇用安定等助成金(中小企業子育て支援助成金)支給申請書」に
次表の書類を添付して申請する必要があります。
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1
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一般事業主行動計画策定・変更届(写)
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2 |
就業規則(写) |
・育児休業制度、短時間勤務制度が
規定されていること。
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3
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育児休業取得者に係る確認書類
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・育児休業取得申請書(写)
・母子健康手帳(写)
・タイムカード、出勤簿(写)
・賃金台帳(写)
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4
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短時間勤務制度適用者に係る確認書類
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・短時間勤務制度利用申出書(写)
・母子健康手帳(写)
・健康保険証
・タイムカード、出勤簿(写)
・賃金台帳(写)
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雇用保険被保険者資格取得確認通知書(写)
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・育児休業取得者又は短時間勤務
制度適用者に係るもの
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6
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直近の労働保険料申告書、領収書(写)
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☆ 就業規則作成・見直しはこちらをご覧ください。
☆ 当事務所では、顧問先様には労務管理フォーム(賃金台帳付タイムカード集計フォーム)
のご提供を行っております。顧問契約のご案内はこちらをご覧ください。
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パートタイム助成金
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パートタイマーと正社員の共通処遇制度、パートタイマーから正社員への転換制度、短時間正社員制度などをお考えの事業主を支援する助成金。
パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていくために有効です。
☆ パートタイマーの定義
1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。
「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」など呼び方は問いません。
☆ 支給の申請ができる事業主
労働保険(労災・雇用)適用事業主⇒規模は問いません。
☆ 支給メニューと支給額
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No
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対 象 制 度
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支給額
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備 考
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@
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正社員と共通の処遇制度 |
50万円
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@とAは選択制 |
| A |
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度 |
30万円
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| B |
正社員への転換制度 |
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| C |
短時間正社員制度 |
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| D |
教育訓練の実施 |
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| E |
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 |
@〜Dを受給したこと |
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☆ ポイントとなる制度のご説明
@正社員と共通の処遇制度の導入
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格
制度(職務・職能給制度等でパートの区分が3段階以上あり、予め賃金テーブル
が設定されている。)を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上
出た場合に支給されます。
B正社員への転換制度の導入
パートタイマーから正社員(雇用期間の定めがないこと。)への転換制度を設けた上
で、実際に転換者が1名以上出た場合に支給されます。
C短時間正社員制度の導入
短時間制社員制度(正社員より1週間の所定労働時間が10%以上短く、雇用期間
の定めがなく、時間給が同種の正社員と同じ。)を設けた上で、実際に短時間
正社員が1名以上出た場合に支給されます。
※パートタイマーから、正社員から(一定の要件有)、契約社員から、新規雇い入れ
時から「短時間正社員」になる場合も支給の対象となります。
E健康診断・通勤に関する便宜供与の実施
支給メニューの@〜Dまでのいずれかの助成金を受給した事業主が、パートタイマ
ーの健康診断(雇い入れ時、定期、人間ドック、生活習慣病予防検診)または
通勤(通勤車輌の運行や駐車場整備)に関する便宜供与の制度を設けた上で、
その利用者が1名以上出た場合に支給されます。
☆ 支給申請までのスケジュール
@H18年4月1日以降に制度を新たに導入
(就業規則の見直しと労基署への届出、職務基準書の作成、賃金テーブルの制定
など)
↓
A制度導入後、2年以内に対象者がでたら、
↓
B3ヶ月以内に支給申請します。
☆ 就業規則の見直し、職務基準書の作成、賃金テーブルのご相談は
西川伸男社労士事務所へご用命ください。
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トライアル雇用奨励金
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労働者の適正や業務遂行能力を見極めた上で、本採用にするかどうかお考えの場合、 試行雇用(トライアル雇用)奨励金があります。
◇ハローワークがトライアル雇用対象労働者として紹介した者
(35歳未満の若年者、 母子家庭の母、45歳以上65歳未満の中高年齢者など)を
トライアル雇用、原則3ヶ月、トライアル雇用後、常用労働者へ移行することが前提に
雇入れた場合。
◇対象者1人につき月額5万円が支給されます。
◇ただしトライアル雇用対象者が支給対象期間の途中で離職した場合、または常用雇用へ
移行した場合であっても1ヶ月に満たない雇用期間がある場合は減額され支給されます。
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特定求職者雇用開発助成金
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就職が困難な方をハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合、特定求職者雇用開発助成金があります。
助成金支給終了後も当該求職者を引き続き相当期間雇用することが確実であると認められることが必要です。
◇「就職が特に困難な方」とは?
・・・60歳以上のもの、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母、等
◇企業規模や区分に応じて、採用後1年または1年6ヶ月間に支払われた賃金に相当する額
として
「厚生労働大臣が定める方法により算定した額」の4分の1から2分の1が支給
されます。
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介護基盤人材確保助成金
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介護関連事業主として、新サービス提供に伴う有資格者の雇入れをお考えの場合、介護基盤人材確保助成金があります。
◇介護関連事業主として、新サービスの提供等を行うのに伴い、計画期間内に有資格者
(介護福祉士、社会福祉士、など)を新たに雇入れた場合、また 特定労働者の雇入れに
伴い、一般労働者を新たに雇入れた場合。
(事前に雇用する雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画の作成 ・認定が必要)
◇有資格の特定労働者1人当り140万円が支給されます。(5人が限度)
◇特定労働者の雇入れに伴う一般労働者を雇入れた場合は30万円が支給されます。
(特定労働者雇入れ人数と同数まで。短時間労働者の場合は9万円が支給されます。)
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助成金とは?
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助成金は補助金とは違います。

雇用保険関係の助成金は、公的機関の補助金や民間金融機関の借入金と違い、
基本的に返済する必要がありません。
何故なら
◇雇用保険関係の助成金は、毎年納めている雇用保険料の中の雇用三事業分の
保険料を財源にしているからです。
◇雇用保険の保険料は、大きくは「失業保険分」と「雇用三事業分」に分かれています。
◇失業保険分は、企業と従業員とで折半負担(一般業種で0.7%ずつ)ですが、
雇用三事業分は全額事業主負担(一般業種で0.35%)となっています。
具体的に計算すると...
◇例えば、平均年収400万円の従業員を30人雇用している場合
400万円×30人=1億2000万円 が賃金総額となり
<雇用三事業分の保険料は、
年間1億2000万円×0.35%=42万円 支払っている計算になります。
◇すなわち1年間で42万円、10年間で420万円の助成金の財源を積み立てていること
になります。
◇従って助成金は、もらったり、借りたりするものではなく、事業主様が毎年積み立て
て いる保険料を還付してもらうもの・・・ともかんがえられます。
どうすれば、助成金を受給できる?
◇雇用保険関係の助成金の場合、雇用保険に加入していることが前提です。
◇その他に、書類の整備(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、就業規則など)
が必要となります。
◇書類に不備があった場合は受け付けてもらえません。
◇虚偽の申請を行い、不正に助成金を受給した場合、助成金を返還させられることは
もちろん非常に重い罰則が適用されます。
◇また、助成金・補助金を受けた場合、会計検査院の調査対象となります。
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助成金は種類によって、手続きの方法や時期、 用意する書類、
受給できる条件が異なります。
助成金のご相談は、 TEL:06-6920-5368、
または、FAX:06-6920-5370で。
お気軽にお問い合せ下さい。
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