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天満橋八千代ビル7階
西川伸男社労士事務所
TEL 06-6920-5368
FAX 06-6920-5370




社会保険労務士とは
労働法令・社会保険法令の知識を駆使し、 「人事・労務の問題」や「従業員のライフプランにからむ年金問題に対し適切なアドバイス」 を行い、企業のご発展を強力にサポートする 国家資格を有するコンサルタントです。

パート・アルバイトの雇用増加、60歳を超えて継続勤務を行う「在職老齢年金受給対象従業員」 の増加等、ますます多様化する雇用情勢。人事・総務の部署においては、従業員の方々の勤怠管理や賃金管理を 行うに際し、労働法・健康保険法や年金制度の基礎知識の習得は必要不可欠になってきています。
 当事務所ではこれまでもご依頼先のご要望に応じ、年金制度や人事関連制度のセミナーを実施したり、社内教育用資料の作成を行ってきました。(下記セミナー実施資料掲載)
これらの豊富な実績をもとに、実務担当者の方々に判りやすいセミナーを行います。
各種セミナーのご依頼、お問い合せはお電話またはFAXで。
  電話:06−6920−5368 FAX:06−6920−5370
下記内容の概略をお知りになりたい場合はFAXにてお問い合わせください。 下記にないもので、ご希望のセミナーテーマがございましたらご用命に応じて資料作成と 費用のお見積もりをいたします。お気軽にお問い合わせください。

実施済みセミナー 一覧

 ■女性のための年金ライフプラン講座
 ■在職老齢年金制度を中心とした年金受給の基礎知識
 ■年金相談実務のための基礎知識講座
 ■年金相談実務者に必要な年金制度の知識
 ■健康保険の高額療養費制度
 ■1年変形労働時間制の活用例
 ■有期雇用契約労働者(アルバイト)の雇用に関する法規
 ■派遣社員の増加に見る若年層の雇用不安
 ■女性従業員のための、妊娠・出産・育児関連法講座
 ■女性日本史

 

女性のための年金ライフプラン講座(60〜90分)

国民年金の第3号制度(厚生年金など被用者年金制度の被保険者の妻)だけではご自身の年金受給資格期間を満たすことのできない女性が増加しています。
年金制度のポイントは、公的年金加入期間を切れ目なく継続することと、手続きの確認は自己責任できちんと行うことです。

この講座では、公的年金の活用方法を判りやすく解説し、女性従業員のみならず男性従業員にとっても公的年金制度の活用によるライフプラン構築のお役に立てる内容にしています。

在職老齢年金制度を中心とした年金受給の基礎知識講座(120分〜180分)

最近の人材派遣業界では、「エルダー派遣(60歳以上の高齢者派遣)」が増加しています。また、60歳以上の定年退職者をパート・アルバイトとして雇用する企業も増加しています。
最初は1日5時間・週5日勤務の契約で雇用したため、社会保険に加入させなかったとしても、実態として1日6時間勤務が常態となっていると社会保険事務所が判断した場合、雇用時点に遡って厚生年金の被保険者となり、在職老齢年金の適用がなされるためトラブルが頻発しています。

この講座では、在職老齢年金を中心として、厚生年金の仕組みを判りやすく解説しています。

年金相談実務のための基礎知識講座(120分)

年金相談の事例は「百者百様」ですし、そこそこ年金知識を持たれている方から年金相談を受ける事例も増加しています。

この講座では、「年金加入履歴の計算方法」や「受給資格期間を満たせない相談者へのアドバイス方法」を実際にあった相談事例を紹介しながら、相談を受ける側が正確なアドバイスをできるよう、年金相談の心構えや裁定請求に必要な基礎知識を解説します。

年金相談実務者に必要な年金制度の知識(180分)

現在では、年金の簡易ソフトも多数発売されており、年金受給額の簡易計算は比較的容易にできるようになっていますが、老齢厚生年金の年金計算方法の仕組みや障害・遺族厚生年金の受給要件、一部繰上げの仕組みなどを理解しておくことは年金相談を受ける側には必須と考えます。また、60歳を超える公的年金受給者を雇用した場合は、高年齢雇用継続給付との調整の知識も必要となります。

この講座では、在職老齢年金、一部繰上げ、雇用保険との調整を中心に解説します。

健康保険の高額療養費制度(60分)

社会保険労務士試験を受験しようと勉強されている方々にとって、健康保険法の中で一番難解な箇所が高額療養費制度です。しかも平成14年10月の法改正により更に複雑な制度になりました。
企業の人事・総務担当者の方々にとっても、高額療養費制度のポイントを理解し、従業員の方からの問い合わせにも応対できる知識が得られるよう「図解」を中心に解説しています。

1年変形労働時間制の活用例 (60分)

行き当たりばったりの残業命令で月々の時間外手当が嵩んで困る・・・、閑な月は従業員の仕事が少なく能率の悪い仕事をしているが、人件費は毎月一定額が支出される・・・、とお悩みの企業様へ。

一年変形労働時間制導入のメリットは
@ 繁忙期・閑散期に合わせ、労働時間の弾力的運用が図れます。
A 年間単位の休日管理により時短を進めやすくなります。
B 1年変形労働時間制に定めた対象期間中の所定労働時間は一定の要件と年間総労働時間の枠内であれば8時間を超えて定めることができ、所定労働時間内であれば時間外手当の支払いは不要です。
C その結果として従業員の労働条件改善と人件費の改善が見込めます。

この講座では、1年間のモデルカレンダーを使用し1年変形労働時間制の導入を検討されている企業の人事・総務担当者様向けに判りやすく解説しています。

有期雇用契約労働者(アルバイト)の雇用に関する法規(60分)

アルバイトを解雇したが、離職票を発行しなかったため、ハローワークに駆け込まれて呼び出しを受け、労働者名簿や賃金台帳を精査された・・・。
アルバイトといえども労働法上は労働者です。

この講座ではアルバイトの採用から労働保険・社会保険への加入基準、雇い止めの際の注意事項をQ&A方式で判りやすく解説しています。

派遣社員の増加に見る若年層の雇用不安(90分)

最近では、フリーターを含む若年無業者数が420万人に達すると言われています。例えば43歳で未だにフリーター・・・、気がつけば就職年齢制限に掛かっている・・・、そんな若者が増えています。
また、せっかく会社に就職したとしても、7・5・3現象と言われるように大学卒新入社員の3割以上が1年から2年以内に退職する傾向も続いています。
会社の仕事が自分に合わなければ派遣でもやろう・・・と考えている社員に、「自分のライフプラン構築は自己責任である」こと。そして日本の雇用形態の特徴と言われた「終身雇用制度」は偶然の産物であるという視点から、2007年問題も囁かれる昨今、若年層の雇用問題に対する企業の取り組み方を提案します。

女性従業員のための、妊娠・出産・育児関連法講座(180分)

女性従業員の妊娠・出産・育児など母性保護に関連する法規は、「労働基準法、男女雇用機会均等法、個別労働紛争解決促進法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法、育児介護休業法、児童手当法」があります。
この講座では、労働基準法、健康保険法、雇用保険法、育児介護休業法を中心に法令解釈のポイントや諸給付の受給の知識を、企業の人事・総務担当者様向けに判りやすく解説しています。

女性日本史(60分)

邪馬台国の女王卑弥呼など日本では歴史を作った偉大な女性を多数輩出していることから、もしや日本の歴史は女性が作ったのではないか?という視点から、日本の歴史の特色である「世界唯一の継続した文化」と「知恵の伝承」も紹介し、男と女の違いについて考えてみました。

企業の現場においては、女性の活用が言われていますが、女性にとってもこれからの自分の生き方を考えるうえで参考になる事柄を紹介しています。
企業の人事・総務担当の方々にも男と女の違いを考えるうえで参考にしていたければと思い作成いたしました。

 
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